抵当権抹消をしないとどうなる?
住宅ローンを完済すると借入先の金融機関から「抵当権抹消はどうしますか?」と聞かれたり、抵当権抹消に使う書類が急に郵送されてきたりします。
しかし、抵当権の抹消と聞いても、「何のこと?」と思われる方は多いのではないでしょうか。
抵当権とは簡単に言うと、ローン購入した住宅・土地を金融機関が差し押さえできる権利を設定するためのもので、ローンを完済しても自動的に消えません。
さらに抵当権が残っていることで、不動産売却時に借金があるように見られたり、時間が経つと抵当権の設定名義が分からなくなるなど、特にいいことはありません。
このような不利益を防ぐためにも、当事務所は抵当権抹消を依頼者様に代わり対応しております。
抵当権抹消を検討されている方はぜひ当社にご相談ください。
抵当権抹消代行のメリット
- 書類の準備や手続きの手間を減らし、確実に手続きを完了することができる
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申請書作成の知識を持つ専門家が手続きを担当!
法務局に出向いたり書類の準備をしたりという手間を、丸ごと当事務所が代行いたします。
- 関連する業務もワンストップで対応可能
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抵当権抹消にあたり、事前に済ませておかないといけない名義まわりの手続きもお任せください。
抹消手続きと合わせてワンストップで業務対応ができます。
手続きの流れ
抵当権抹消の手続きに必要な多くの作業を、司法書士が代行いたします。
ご依頼から手続き完了までの流れは、以下のようになります。
まずはお問い合わせいただき、相談日程を調整します。
ご相談の際は、金融機関から預かった書類一式をご持参下さい。
書類はご持参いただくほか、こちらからお預かりに伺うことも可能です。ご都合に合わせてお申し出ください。
当事務所作成の委任状に押印
不動産登記簿調査
登記簿調査を行った結果、別途必要な登記が判明した場合には、ご連絡致します。
銀行等登記簿調査
登記簿の表示と一致しない場合、追加で法務局で銀行等の閉鎖登記簿謄本等の調査をします。
登記申請書作成・法務局登記申請
登記完了
登記申請から約2週間掛かります。