不動産登記について
「所有者はだれか」、「担保に入っているか」など土地や建物に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を、法務局に備えられた登記簿に公示することが不動産登記といいます。日常生活の中であまり関わりのないものではありますが、「マイホームを買う時」「親が亡くなって家を相続した時」など、人生の重要な場面では避けて通れません。
登記は、自分の権利・法律関係を第三者に示す重要な役割を有しています。たとえば、所有権に関する登記がしっかりされていないと、自分のものであるはずの不動産が、気づいたら他の人のものになっていたなど、不動産トラブルに巻き込まれることもあります。
土地・不動産に関するこんなお困りごとはご相談ください
- 不動産を買いたい、売りたい
- 家を新築した
- 不動産を所有していて、住所や氏名が変わった
- 不動産を贈与したい
- ローンの返済が終わって、銀行の担保を消したい
- 不動産を担保にして銀行から資金を借りる
- 住宅ローンを借り換える
- 離婚をする予定だ
- 不動産の相続対策について、相談したい
- 登記事項証明書(謄本)を取得したい
料⾦表
住宅ローン完済に伴う抵当権抹消や売買・贈与による所有権移転登記を中心に取り扱っております。
報酬(税抜)+ 登録免許税 | |
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抵当権抹消 | 10,000円〜登録免許税:不動産の個数×1000円 |
所有権名義人住所変更 | 10,000円〜登録免許税:不動産の個数×1000円 |
所有権保存 | 15,000円〜登録免許税:不動産評価額の0.4%(原則) |
(根)抵当権設定 | 32,000円〜登録免許税:債権額(極度額)の0.4%(原則) |
所有権移転 | 60,000円〜登録免許税:不動産評価額の2%(原則) |
- ※上記報酬額は、不動産の数、登録免許税の金額によってかわります。
- ※不動産売買で「銀行決済による立会い」が必要な場合は、別途ご相談ください。
- ※その他のお手続きに関しましてはお気軽にお問い合わせください。
抵当権抹消について
抵当権抹消は、金融機関から住宅などの借入金を完済したタイミングで行うことが一般的です。
所有されている不動産に抵当権が残っていて、不動産を売却できない、新規の融資を受けられないなどのお困りのお客様が増えております。
そんな客様はお気軽にご相談ください。
不動産登記や関連業務まで︕お気軽にご相談ください︕
不動産登記、そのほか関連する業務でも、お困りごとをぜひお聞かせください。私たちが⼿続きの負担を軽減するお⼿伝いをさせていただきます。
司法書⼠が取り扱いできない内容も、各専⾨家と連携し、スムーズに⼿続きを進めさせていただきます。お問い合わせお待ちしております。